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あり方検討委員会設置要綱

最終更新日 [2016年12月27日]  

 平成30年度から現在の黒島小学校・黒島中学校が義務教育学校としてよりよい教育活動を推進することを目的として、「黒島小・中学校のあり方検討委員会」を設置することとしました。
 職員・保護者・地域の代表が集まり公正公平に協議していくため、本設置要綱を策定しておりますので、以下の通りお知らせします。


黒島小・中学校のあり方検討委員会設置要綱

(設置及び目的)
第1条 この要綱は、平成30年4月1日から佐世保市立黒島小・中学校(以下「黒島小・中学校」という)が義務教育学校としてよりよい教育活動を推進するため、黒島小・中学校のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。
(1)黒島小・中学校の組織に関すること
(2)黒島小・中学校の施設・設備に関すること
(3)前各号に掲げるもののほか、義務教育学校に関し必要な事項に関すること
(4)前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項

(委員等)
第3条 検討委員会の委員は、次に掲げる者とし、その合計人数は15人以内とする。
(1)黒島小・中学校の校長、教頭及び教職員
(2)黒島小・中学校育友会の会長、副会長及び教職員を除く育友会会員
(3)黒島地区連合町内会長
(4)前各号に掲げる者のほか、会長が必要と認める者
2 委員の任期は、本要綱が施行された日から平成30年3月31日までとする。

(会長及び副会長)
第4条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて、会長が招集する。

 (意見の聴取等)
第6条 検討委員会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

 (守秘義務)
第7条 委員は、公正かつ誠実に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、黒島小・中学校の教頭において処理する。

(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

附 則
 (施行期日)
この要綱は、第一回検討委員会を開催した日から施行する。

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